大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)594号 判決

(イ) 物価統制令四〇条にいわゆる「業務に関する」とは該行為が法人の業務に関連をして具体的に行われ、その経済上の影響が当然法人に及ぶことを内容とするものと解すべきで業務上取扱いにかかる砂糖を他に売却してその代金を以て従業員の給与に当てたことは業務に関する行為である。

(ロ) 同条が行為者を罰するの外その法人を処罰するのは経済事犯の本質上法人に於て従業員の選任監督につき過失の有無を問わず、法人の従業員に違反行為があつた場合、当然その法人に刑責を負わせる趣旨である。

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